本記事では航空法で飛行が禁止されている場所について解説していきます。
飛行禁止空域とは?

結論からいうと下記3つです。
A.150m以上の高さの空域
B.空港等の周辺の上空の空域
C.人工集中地区の上空
これら3つの場所でドローンを飛ばすには国の許可がいります。勝手に飛ばすと普通に前科がつきますので注意してください。
※ABCで飛ばすなら私有地でも許可は必要です。
ちなみに室内は航空法の規制対象外になるので問題ありません。
地表または水面から150m以上の高さの空域
地表から150m以上の高さでドローンを飛ばすのは禁止されてます。しかし、地表からなので山の頂上等ではその場所から150m未満の空域までなら飛行可能です。

空港周辺の空域
空港は大きい空港と小さい空港で規制範囲が別れています。
下記簡単にまとめます。
大きい空港
航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等の規制空域(規則第236条第1号)
- 新千歳空港
- 成田空港
- 羽田空港
- 中部国際空港
- 関西国際空港
- 伊丹空港
- 福岡空港
- 那覇空港


これらの空港では下記場所での飛行が禁止されています。
- 進入表面・転移表面・水平表面の上空の空域
- 延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域
- 進入表面・転移表面の下の空域
- 空港の敷地の上空の空域
小さい空港
原則的な規制空域(規則第236条第2号)

- 進入表面・転移表面・水平表面の上空の空域
- 延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上空の空域
しかし下記の通り、空港周辺で飛行させる場合には、必ず空港側に問い合わせをしてください。
(※)詳細は、航空局ホームページで確認できますが、飛行させようとする場所
国土交通省HPより
が区域内にある場合又は区域の境界付近にある場合には、各空港等管理者
にお問い合わせください。
人工集中地区の上空

国が出している国土地理院地図で確認してください。
ちなみに上記リンクでは人工集中地区と空港周辺区域が同時に確認できるようにしています。

まとめ
- 150m以上の高さの空域
- 空港周辺の空域
- 人口集中地区の上空
まとめると上記3つの空域では、ドローンの飛行が禁止されてるって事です。この3つの場所でドローンを飛ばしたいなら国に飛行申請が必要です。
150m以上の空域と空港周辺の空域については許可をもらうのにもハードルが高いです。これに関しては別記事で解説していきます。