ドローンを飛行させた事による呉の摘発事件について
この前(2019年11月19日)呉でドローンを飛行させたことにより初摘発者が出ました。なぜ今回摘発されたのでしょうか。
この記事ではなぜ書類送検されたのか、逮捕されないためにはどうしたらいいのかを解説していきます。
具体的にみていきましょう。
今回は何に違反したのか?
違反したのは下記になります。
「小型無人機等飛行禁止法」
これはどういう法律か簡単にまとめると
皇居や国の重要施設、外国の大使館等、の半径300m位内ではドローンの飛行が禁止されているのです。
これはドローンの学校で学んだ人や業界関係者など一部の人しか知らないと思います。

初の摘発者って他にも摘発者はいなかった?
初というのは「小型無人機等飛行禁止法」に違反しての摘発になります。
総理官邸の墜落事件での逮捕も世間を騒がせましたがこちらはまた別の法律での逮捕となります。

実は航空法以外にも気をつけないと行けない法律がある?
「小型無人機等飛行禁止法」のように航空法以外でも気をつけないといけない法律があります。
他には電波法や道路交通法等がありますね。
ドローンを飛ばして逮捕されないためには?
・国土交通省に飛行申請をだす。
・ドローンに係る航空法をしっかり理解する。
・飛行させる際はFISSに登録する。
・航空法以外の規制もしっかりと理解し、法律の範囲内で飛行させる。
ざっとまとめるとこんな感じです。
まず最初の一歩として航空法を始めとする各種法律を学んで飛行申請をだす必要があります。
しかし飛行申請をだすのにも条件があります。
これだけで長くなるので詳しくは別記事で解説していきます。

まとめ
しっかり手順をおって許可承認をもらえば法律上全く問題はありません。しっかり理解し堂々とドローンを飛ばしましょう。